平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることになりました。
詳細は、厚生労働省のホームページ(届出様式のダウンロード)へhttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/annai.html