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定款

公益財団法人かながわ福祉サービス振興会

 
第1章  総則
 
(名称)
第1条  この法人は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会と称する。
 
(事務所)
第2条    この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区に置く。
2 この法人は、理事会の議決により、従たる事業所を必要な地に置くことができる。
 

 
第2章  目的及び事業
 
(目的)
第3条 この法人は、高齢者や障害者が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、地域福祉サービスの振興と質の向  
 上を図るとともに、子育て支援を推進することにより地域福祉の増進に寄与することを目的とする。 
 
(事業)
第4条  この法人は、前条の公益目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)介護・福祉サービスに関する情報の提供
  (2)介護・福祉サービス評価の推進
  (3)介護・福祉に関する各種相談
  (4)介護・福祉人材の確保及び育成
  (5)介護・福祉に関する調査研究
  (6)指定情報公表センターの業務
    (7)指定調査機関の業務
  (8)指定都道府県事務受託法人及び指定市町村事務受託法人にかかる業務
  (9)高齢者及び障害者の社会参加並びに就労支援に関すること。
  (10)行政機関その他の関係団体との連携並びに介護・福祉の振興施策等に関する提言
  (11)その他公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、神奈川県内で実施する。
 

 
第3章  会員
(法人の構成員)
第5条  この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
 (1)この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2)賛助会員    この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体
 
(入会)
第6条  会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 
(経費の負担)
第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を納入しな
 ければならない。
 
(任意退会)
第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2)総正会員が同意したとき。
 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
 
(会費等の不返還)
第11条  会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 

 
第4章  総会

(構成)
第12条  総会は、正会員をもって構成する。
2  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
 
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属書類の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第14条 総会は通常総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条第1項に規定する定時社員総会をいう。以下同じ。)とし
 て毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の
 招集を請求することができる。
 
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。
 
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計
 数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する
 こととする。 

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び理事長は、前項の議事録に記名押印する。

 
第5章  役員
 
(役員の種類)
第20条  この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事    10人以上20人以内
 (2)監事    4人以内
2  理事のうち、1名を理事長とし、理事長以外の理事の中から副理事長、専務理事、常務理事を置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第
 91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 
(役員の選任)
第21条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  理事長並びに副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事、及び常務理事は、理
 事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならな
 い。
 
 (監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第24条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任す
 るまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第25条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 
(報酬等)
第26条  理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。


 
第6章  理事会

(構成)
第27条  この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第28条  理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長並びに副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
 
(招集)
第29条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
 みなす。
 
(議事録)
第31条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 

 
 
第7章  資産及び会計

(事業年度)
第32条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第33条  この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日ま
 でに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第34条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承
 認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を 
 受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事の名簿
 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類。
 
(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の
 末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
 

 
第8章  定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
第36条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 
(解散)
第37条  この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人で
 あるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日
 から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与
 するものとする。
 
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
 5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


 
第9章  公告の方法
 
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は電子公告により行う。 
2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は神奈川新聞に掲載する方法による。
 


  附則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法
 律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2  この法人の最初の理事長は板橋悟とする。
3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
 関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわら
 ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 
改正 平成12年5月23日(第5回通常総会)
施行 平成12年7月19日(神奈川県指令福推第411号)
改正 平成13年3月13日(第6回通常総会)
施行 平成13年7月23日(神奈川県指令福推第179号)
改正 平成15年10月9日(平成15年度臨時総会)
施行 平成15年12月1日(神奈川県指令福推第455号)
改正 平成18年6月1日 (第17回通常総会)
施行 平成18年7月28日(神奈川県指令福監第185号)
改正 平成20年3月13日(第20回通常総会)
施行 平成20年3月27日(神奈川県指令福監第1198号)
議決 平成23年1月24日(臨時総会)
施行 平成24年4月1日 (公益法人移行)
改正 平成25年8月1日(神奈川県に届出)
改正 平成25年11月14日(神奈川県指令文第328号)
改正 平成27年6月18日(第32回通常総会)
改正 平成27年10月26日(神奈川県指令文第145号)
改正 令和4年6月14日(第39回通常総会)

 
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