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障がい者差別解消に関する相談

国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者は、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、障害のある方への
「合理的配慮」について、国の行政機関や地方公共団体等には法的義務が、民間事業者には努力義務が課せられています。
神奈川県では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律65号)および神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例 ~ともに生きる社会を目指して~(令和5年4月1日施行 神奈川県条例第57号。以下、「県条例」という。)に基づき、障がいを理由とする差別の紛争の防止または解決を図るため、神奈川県障がい者差別相談窓口を運営しています。 
県条例の第13条では
県は、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、相談体制その他必要な体制を整備するものとする。
2 県は、障害を理由とする差別に関する相談を受けたときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
⑴ 相談者に対し、助言、情報の提供等を行うこと。
⑵ 関係者との必要な情報の共有又はあっせんを行うこと。
⑶ 他の地方公共団体への通知その他の連絡調整を行うこと。
としています。
障害を理由とする差別の解消においては、地域における理解の促進が不可欠であるため、

まずはお住まいの市町村の相談窓口にご相談ください。
障害者差別解消に関する相談窓口を以下のとおり、各市町村に開設しています。
 

市町村の相談窓口

【神奈川県障がい者差別相談窓口】
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階
開 所 日 月曜日~金曜日(ただし、祝日・年末年始は除く)
開所時間 9時30分~16時(ただし、昼休み12時~13時は除く)
相談専用電話番号 045-514-4772  FAX 045-663-5080
Email s-soudanアットマークkanafuku.jp(アットマークを@に変えてください)
相談フォームはこちらから

 

 障害者差別解消法改正に伴う県民向け啓発チラシ
 令和6年4月1日より障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が一部改正、施行されます。この改正に伴い、事業者(※)による
合理的配慮の提供が努力義務から義務化となります。
 このたび、障害者差別解消法改正に伴う県民向け啓発チラシを作成しましたので、広く周知していただきますよう、よろしくお願いいたします。
 ※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。
 下記からチラシのダウンロードも可能です。ご活用ください。

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